(議事録)
第二十条
法第三十三条の二第一項の規定による総会(法第十三条第三項第十号に規定する組合員総会をいう。以下同じ。)の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三法第四十条において読み替えて準用する会社法第三百八十九条第三項(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 四総会に出席した理事又は監事の氏名
- 五総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名