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船主相互保険組合法施行規則 第十九条の三 (総資産額)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(総資産額)

第十九条の三

第三十一条第五号イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもつて組合の総資産額とする方法とする。

  1. 出資金の額
  2. 剰余金の額
  3. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、組合の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
  4. 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
  5. 最終事業年度の末日後に吸収合併(法第四十五条の三第一項の規定による合併のうち、法第四十五条の六第一項の規定による合併以外の合併をいう。)をしたときは、当該行為により承継又は譲受けをした負債の額

2前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第三十一条第五号に規定する譲渡をする組合が法第四十五条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により解散をする組合である場合における法第三十一条第五号イに規定する内閣府令で定める方法は、法第四十八条において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもつて組合の総資産額とする方法とする。

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