(供託金に代わる有価証券の種類) 第十四条 法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項において同じ。)二地方債 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗