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船主相互保険組合法施行規則 第九条 (設立認可の審査)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(設立認可の審査)

第九条

内閣総理大臣は、法第十六条第一項の規定による設立の認可の申請に係る法第十七条第一項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。
  2. 出資の総額が、組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。
  3. 組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。
  4. 組合の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  5. 申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
    2. 組合員の保護に欠けるものでなく、かつ、組合員の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
    3. 組合員に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    4. 組合の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
    5. 保険契約の内容が組合員にとつて明確かつ平易に定められていること。
    6. 保険金の支払、保険金の削減及び保険料の追徴その他の保険契約に関する規定が、組合員に対して不当に不利益なものでないこと。
  6. 申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 保険の目的又は保険契約の目的の範囲について、明確に定められていること。
    2. 保険契約の締結及び保険料の収受に関する事項について、手続に関する規定が明確に定められていること。
    3. 再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
    4. 保険契約の特約及びこれに準ずるものが、前号ホ及びヘに掲げる基準に適合するものであること。
    5. 財産の利用の方法が明確に定められており、かつ、十分な安全性及び流通性を有していると認められること。
    6. 前号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
  7. 申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 保険料の算出方法が、保険料の算出の基礎資料に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
    2. 責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
    3. 第五号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。

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