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船主相互保険組合法施行規則 第十二条 (定款等の記載事項の変更の認可申請等)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(定款等の記載事項の変更の認可申請等)

第十二条

第十六条第四項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該変更に関する事項を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該変更の理由が合理的かつ妥当と認められること。
  2. 当該変更後の当該変更に係る業務の収支の見込みが良好であり、組合の経営の健全性を損なうものでないこと。
  3. 当該変更後においても、第九条第四号に掲げる基準に適合するものであること。
  4. 当該変更に係る事項が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するものでないこと。
  5. 当該変更が定款に記載した事項に係るものである場合には、第九条第五号に掲げる基準に適合するものであること。
  6. 当該変更が事業方法書に記載した事項に係るものである場合には、第九条第六号に掲げる基準に適合するものであること。
  7. 当該変更が保険料及び責任準備金の算出方法書に記載した事項に係るものである場合には、第九条第七号に掲げる基準に適合するものであること。

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