(保険料及び責任準備金の算出方法書) 第十一条 法第十六条第二項第三号に規定する保険料及び責任準備金の算出方法書には、次の事項を定めなければならない。一保険料の算出方法二責任準備金の算出方法 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗