(事業方法書)
第十条
法第十六条第二項第二号に規定する事業方法書には、次の事項を定めなければならない。
- 一事業経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範囲
- 二従たる事務所の権限に関する事項
- 三保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限
- 四保険契約締結に関する事項
- 五保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項
- 六保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項の書面をいう。)及びこれに添付すべき書類の様式
- 七再保険に関する事項
- 八保険契約の特約に関する事項
- 九剰余金の分配に関する事項
- 十財産の利用に関する事項