条文くん法令検索 AIに質問する

船主相互保険組合法施行規則 第十条 (事業方法書)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号府省令
(事業方法書)

第十条

第十六条第二項第二号に規定する事業方法書には、次の事項を定めなければならない。

  1. 事業経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範囲
  2. 従たる事務所の権限に関する事項
  3. 保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限
  4. 保険契約締結に関する事項
  5. 保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項
  6. 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項の書面をいう。)及びこれに添付すべき書類の様式
  7. 再保険に関する事項
  8. 保険契約の特約に関する事項
  9. 剰余金の分配に関する事項
  10. 財産の利用に関する事項

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船主相互保険組合法施行規則第十条(事業方法書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(設立認可の審査) 船主相互保険組合法施行規則 目次 第十一条(保険料及び責任準備金の算出方法書) →