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保険法 第六条 (損害保険契約の締結時の書面交付)

平成二十年法律第五十六号法律
(損害保険契約の締結時の書面交付)

第六条

保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 保険者の氏名又は名称
  2. 保険契約者の氏名又は名称
  3. 被保険者の氏名又は名称その他の被保険者を特定するために必要な事項
  4. 保険事故
  5. その期間内に発生した保険事故による損害をてん補するものとして損害保険契約で定める期間
  6. 保険金額(保険給付の限度額として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)又は保険金額の定めがないときはその旨
  7. 保険の目的物(保険事故によって損害が生ずることのある物として損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)があるときは、これを特定するために必要な事項
  8. 第九条ただし書に規定する約定保険価額があるときは、その約定保険価額
  9. 保険料及びその支払の方法
  10. 第二十九条第一項第一号の通知をすべき旨が定められているときは、その旨
  11. 十一
    損害保険契約を締結した年月日
  12. 十二
    書面を作成した年月日

2前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

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第九十六条の規定は、施行日前に締結された保険契約についても、適用する。

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