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農業保険法 第百八十七条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第百八十七条

農業経営収入保険には、第百十八条第一項及び第二項、第百二十条第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十九条第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項並びに第百三十二条第三項並びに保険法第四条第六条第十一条第十七条第一項第二十条第二十一条第二十五条第二十七条第二十八条第三十条第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十八条第一項中「賦課する」とあるのは「負担させる」と、同条第二項中「賦課金の賦課」とあるのは「事務費の負担」と、第百二十条中「賦課金」とあるのは「事務費」と、第百二十五条第一項中「共済目的について通常すべき管理その他損害防止」とあるのは「通常の農業者の行う農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止」と、同条第二項中「管理その他損害防止」とあるのは「努力その他保険事故の発生の防止」と、第百二十六条及び第百二十七条中「損害防止」とあるのは「保険事故の発生の防止」と、第百二十九条中「損害の防止又は」とあるのは「保険事故の発生の防止又は保険事故の」と、「共済目的のある土地又は工作物」とあるのは「被保険者の事務所その他の施設」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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