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保険法 第二十七条 (保険契約者による解除)
平成二十年法律第五十六号
法律
(保険契約者による解除)
第二十七条
保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる。
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この条文を参照している条文
森林保険法 第17条
農業保険法 第187条
この条文が引用された裁判例
公金支出返還請求事件
高知地方裁判所 平成12年3月31日 平成9(行ウ)9
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