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保険法 第二十六条 (強行規定)
平成二十年法律第五十六号
法律
(強行規定)
第二十六条
第十五条
、
第二十一条第一項
若しくは第三項又は
前二条
の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成28年1月22日 平成23(ワ)8942
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