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保険法 第十五条 (損害発生後の保険の目的物の滅失)

平成二十年法律第五十六号法律
(損害発生後の保険の目的物の滅失)

第十五条

保険者は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。

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