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漁船損害等補償法 第百四十三条の十一 (任意保険事業についての準用)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(任意保険事業についての準用)

第百四十三条の十一

任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項第九十三条第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。

3第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条第八条第十一条第十五条第二十四条第二十五条第二十八条第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。

4第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条第八条第十一条第二十二条第二十五条第二十八条第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。

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