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漁船損害等補償法 第九十二条 (保険証券の交付及び記載事項)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険証券の交付及び記載事項)

第九十二条

組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。

2保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

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