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漁船損害等補償法 第九十一条 (保険料の相殺の制限)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(保険料の相殺の制限)
第九十一条
組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。
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この条文を参照している条文
第143条の11
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漁船損害等補償法 目次
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