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漁船損害等補償法 第九十三条 (事故の確定による無効)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(事故の確定による無効)

第九十三条

組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。

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