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漁船損害等補償法 第九十四条 (保険関係の存続)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険関係の存続)

第九十四条

漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、なお存続する。

2前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。

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