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漁船損害等補償法 第二十七条 (脱退の効果)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(脱退の効果)

第二十七条

組合員が第二十三条第一項及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。

2組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。

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