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漁船損害等補償法 第二十五条

昭和二十七年法律第二十八号法律

第二十五条

漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項又は第百十一条第二項同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

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