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漁船損害等補償法 第二十六条 (除名)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(除名)

第二十六条

除名の事由は、定款で定める。

2除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

3除名については、第四十四条第一項の規定を準用する。

4除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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