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漁船損害等補償法 第四十四条 (定款の変更)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(定款の変更)

第四十四条

定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。

2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

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