(定款の変更) 第四十四条 定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の認可については、第十六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗