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漁船損害等補償法 第五十二条 (合併の手続)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(合併の手続)

第五十二条

組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。

2合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、第十六条の規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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