(合併の手続)
第五十二条
組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。
2合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第十六条の規定を準用する。
組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。
2合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第十六条の規定を準用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。