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漁船損害等補償法 第五十三条 (財産目録及び貸借対照表の作成)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(財産目録及び貸借対照表の作成)

第五十三条

組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

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