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漁船損害等補償法 第五十四条 (債権者の異議)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(債権者の異議)

第五十四条

組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

2前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

3債権者が第一項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

4債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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