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漁船損害等補償法 第百四十五条

昭和二十七年法律第二十八号法律

第百四十五条

次の場合には、組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. この法律による登記をすることを怠つたとき。
  3. 組合がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  4. 第二十六条第二項又は第四十条第五項第四十六条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 第三十二条の規定に違反したとき。
  6. 第三十四条第一項第三十五条第一項又は第三十六条の規定に違反したとき。
  7. 第三十八条第一項若しくは第二項若しくは第三十九条第一項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条第三項若しくは第三十九条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
  8. 第五十三条又は第五十四条第一項若しくは第四項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
  9. 第五十九条又は第六十一条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  10. 第五十九条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
  11. 十一
    第五十九条の二第一項又は第五十九条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  12. 十二
    第五十九条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  13. 十三
    第百二条第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  14. 十四
    法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。
  15. 十五
    第百五条又は第百六条(これらの規定を第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

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