第百四十五条
次の場合には、組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二この法律による登記をすることを怠つたとき。
- 三組合がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 四
- 五第三十二条の規定に違反したとき。
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十第五十九条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
- 十一第五十九条の二第一項又は第五十九条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十二第五十九条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十三第百二条(第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 十四法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。
- 十五第百五条又は第百六条(これらの規定を第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。