条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第三十六条

昭和二十七年法律第二十八号法律

第三十六条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第三十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条 漁船損害等補償法 目次 第三十七条(組合員に対する通知又は催告) →