(組合員に対する通知又は催告)
第三十七条
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。