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漁船損害等補償法 第四十六条 (総代会)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(総代会)

第四十六条

組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、組合員でなければならない。

3総代の定数は、総組合員の四分の一以上でなければならない。ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。

4総代は、定款で定めるところにより選挙する。ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。

5総代の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

6投票は、一人につき一票とする。

7組合が第四項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。

8前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも十日前までにしなければならない。

9総代については、第三十一条第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項並びに第四十条の規定を準用する。

10総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

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