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漁船損害等補償法 第四十七条 (参事及び会計主任)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(参事及び会計主任)

第四十七条

組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。

3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

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