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漁船損害等補償法 第四十八条

昭和二十七年法律第二十八号法律

第四十八条

組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

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