条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第四十条 (役員の解職の請求)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(役員の解職の請求)

第四十条

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。

2前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。

3第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。

4第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十五条第一項及び第三十六条の規定を準用する。

5第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第四十条(役員の解職の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 漁船損害等補償法 目次 第四十一条(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →