(役員の解職の請求)
第四十条
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。
2前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。
3第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。
4第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十五条第一項及び第三十六条の規定を準用する。
5第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。