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漁船損害等補償法 第四十一条 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第四十一条

理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。

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