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漁船損害等補償法 第四十二条 (総会の議決事項)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(総会の議決事項)

第四十二条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 保険約款の変更
  3. 毎事業年度の事業計画の作成及び変更
  4. 毎事業年度内における借入金の限度額
  5. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案

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