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漁船損害等補償法 第四十三条 (総会の議事)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(総会の議事)

第四十三条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

4総会においては、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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