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漁船損害等補償法 第百四十三条の六 (任意保険事業を行う組合)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(任意保険事業を行う組合)

第百四十三条の六

任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項第三十八条第一項第四十条第二項第五十一条第八十五条及び第八十六条の規定の適用については、これらの規定(第五十一条並びに第八十六条第一項及び第三項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、第五十一条第一項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第二項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く。)及び任意保険」と、第八十六条第三項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。

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