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漁船損害等補償法 第三十一条の二 (役員の義務及び損害賠償責任)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(役員の義務及び損害賠償責任)

第三十一条の二

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

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