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漁船損害等補償法 第三十二条 (役員の兼職禁止)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(役員の兼職禁止)

第三十二条

理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

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