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漁船損害等補償法 第三十二条の二 (組合の業務の決定)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の業務の決定)

第三十二条の二

組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。

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