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漁船損害等補償法 第三十二条の三 (組合の代表)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の代表)

第三十二条の三

理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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