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漁船損害等補償法 第百四十三条の五

昭和二十七年法律第二十八号法律

第百四十三条の五

組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2任意保険事業に係る保険約款については、第四十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「保険約款の変更」とあるのは、「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と読み替えるものとする。

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