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漁船損害等補償法 第百四十三条の四 (任意保険事業に係る保険約款)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(任意保険事業に係る保険約款)

第百四十三条の四

組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 任意保険事業の細目に関する事項
  2. 任意保険事業の保険金額に関する事項
  3. 任意保険事業の保険料率に関する事項
  4. 任意保険事業の保険責任に関する事項
  5. 任意保険事業の実施の方法に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

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