(任意保険事業に係る保険約款)
第百四十三条の四
組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一任意保険事業の細目に関する事項
- 二任意保険事業の保険金額に関する事項
- 三任意保険事業の保険料率に関する事項
- 四任意保険事業の保険責任に関する事項
- 五任意保険事業の実施の方法に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。