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漁船損害等補償法 第百四十三条の三 (任意保険の定義)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(任意保険の定義)

第百四十三条の三

この法律において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。

  1. 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害
  2. 漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害
    1. 漁船その他の船舶又はその積荷の損害その他農林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害
    2. 当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る。)で当該船舶の所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害

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