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漁船損害等補償法 第百四十三条の二 (任意保険事業)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(任意保険事業)

第百四十三条の二

組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。

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