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漁船損害等補償法 第百四十三条 (漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)

第百四十三条

政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

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