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漁船損害等補償法 第百四十二条 (組合事務費補助金)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合事務費補助金)

第百四十二条

政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。

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