(漁業協同組合事務費交付金の補助)
第百四十一条
政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項(第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。
2前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項(第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。
2前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。