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漁船損害等補償法 第百四十条

昭和二十七年法律第二十八号法律

第百四十条

第百三十九条第一項から第三項まで及び前条第一項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。

2前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。

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