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漁船損害等補償法 第百三十九条の二

昭和二十七年法律第二十八号法律

第百三十九条の二

国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。

  1. 無動力漁船
  2. 総トン数二十トン未満の動力漁船

2前条第四項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。

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