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漁船損害等補償法施行令 第十六条の五 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

昭和二十七年政令第六十八号政令
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

第十六条の五

第十一条の規定は、法第百二十六条において準用する法第百十三条第四項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第十一条中「同条第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十六条において準用する法第百十三条第三項」と、「純保険料(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。

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