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漁船損害等補償法 第百二十一条 (準用規定)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(準用規定)

第百二十一条

組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五並びに第百十三条の七並びに保険法第八条第二十二条第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十一条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

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(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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